○東金市外三市町清掃組合職員任用規則
平成27年3月25日規則第1号
東金市外三市町清掃組合職員任用規則
(目的)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)の規定に基づき職員の任用に関する基準を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 採用 組合の職員以外の者を職員に任命することをいう。
(2) 昇任 職員をその職員が現に任命されている職より上位の職制上の段階に属する職員の職に任命することをいう。
(3) 降任 職員をその職員が現に任命されている職より下位の職制上の段階に属する職員の職に任命することをいう。
(4) 転任 職員をその職員が現に任命されている職以外の職員の職に任命することであって前2号に定めるものに該当しないものをいう。
(採用の方法)
第3条 職員の採用は、競争試験(以下「試験」という。)又は選考によるものとし、必要の都度行うものとする。
(試験の方法)
第4条 試験は、次の各号に掲げる方法のいずれかにより行うものとする。
(1) 筆記試験
(2) 口頭試問及び身体検査並びに人物性行、教育程度、経歴、適性、知能、技能、一般知識、専門知識及び適応性の判定の方法
(3) 前2号の方法を併せ用いる方法
(受験資格)
第5条 受験資格は、当該試験の職務の対象となる職の職務を遂行する上に必要とされる年齢、学歴、免許等について、その都度管理者が定めるものとする。
(共同実施)
第6条 管理者は、第3条の規定による競争試験の実施について、他の市町村と共同して行うことができる。
(公告の方法)
第7条 採用試験の公告は、構成市町広報その他適切な報道手段により行うものとする。
(公告の内容)
第8条 採用試験の広告の内容は、次に掲げる事項とする。
(1) 試験の対象となる職の種類
(2) 試験の対象となる職の職務と給与
(3) 受験資格
(4) 試験の時期及び場所
(5) 試験の方法
(6) 試験申込書の入手及び提出の場所、時期及び手続
(7) その他試験機関が必要と認める注意事項
(採用候補者名簿)
第9条 採用試験に合格した者は、採用候補者名簿に登載するものとする。ただし、選考によるものを除く。
2 採用候補者から採用すべき者の決定は、高点位の候補のうちから選考して行う。
3 採用候補者名簿の有効期間は1年とする。
(昇任の方法)
第10条 職員の昇任は、すべて人事評価の成績に基づく選考又は昇任試験によらなければならない。ただし、昇任試験による場合は、第4条の規定を準用することができる。
(選考の方法)
第11条 選考は、選考される者の職務遂行の能力の有無を基準として判定するものとし、必要に応じ筆記考査、経歴、評定その他の方法を用いることができる。
(選考の基準)
第12条 選考の基準は、経歴、学歴、勤務成績又は知識、技能若しくは資格、免許等とし、職種に応じて管理者が定める。
(補足)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が定める。
附 則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月30日規則第6号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。