○東金市外三市町清掃組合執行機関の附属機関設置条例施行規則
平成27年10月26日規則第3号
東金市外三市町清掃組合執行機関の附属機関設置条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、東金市外三市町清掃組合執行機関の附属機関設置条例第5条の規定により、管理者の附属機関の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(会議及び議事)
第2条 附属機関の会議は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(参考意見等の聴取)
第3条 附属機関は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見若しくは説明を聞き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第4条 附属機関の庶務を処理する機関は、別表のとおりとする。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、附属機関の運営に関し必要な事項は、当該附属機関の委員長が定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年2月16日規則第1号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和4年9月7日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
別表(第4条)
附属機関 | 庶務担当機関 |
東金市外三市町清掃組合新ごみ処理施設事業者選定検討委員会 | 東金市外三市町清掃組合 総務課 |