○東金市外三市町清掃組合行政不服審査会の設置等に関する条例
平成28年4月27日条例第1号
東金市外三市町清掃組合行政不服審査会の設置等に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)に基づき、東金市外三市町清掃組合行政不服審査会の設置、組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 東金市外三市町清掃組合は、法に基づく不服申立てがされたとき(法第43条第1項の規定により第三者機関に諮問しなければならない場合に限る。)は、法第81条第2項の機関として、東金市外三市町清掃組合行政不服審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会は、その不服申立てに係る調査審議が終了したときは、廃止されるものとする。
(組織)
第3条 審査会は、委員3人をもって組織する。
(委員)
第4条 委員は、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律又は行政に関して優れた識見を有する者のうちから、管理者が委嘱する。
2 委員は、第2条第2項の規定により審査会が廃止されるときは、解任されるものとする。
3 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
4 委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。
(会長)
第5条 審査会に、会長を置き、委員の互選により選任する。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審査会の会議は、会長が招集し、会長がその会議の議長となる。
2 審査会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(手数料)
第7条 法第38条第6項の規定により読み替えて適用する同条第4項及び法第81条第3項の規定により読み替えて準用する法第78条第4項に規定する手数料の納付額は、交付に係る法第38条第1項及び法第78条第1項に規定する文書及び図面又は交付に係る同項に規定する電磁的記録ごとに、別表に定めるとおりとする。
(庶務)
第8条 審査会の庶務は、総務課において処理する。
(雑則)
第9条 この条例に定めるもののほか、審査会の調査審議の手続に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附 則(令和元年12月26日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第7条関係)

区分

写しの交付方法

費用の額

文書及び図面

複写機による写し(単色で、日本産業規格A列3番(以下「A3判」という。)以下の大きさのものに限る。)の交付

1枚1面につき

10円

複写機による写し(単色で、A3判以下の大きさのものに限る。)の交付以外の方法による写しの交付

当該写しの作成に要する費用に相当する額

電磁的記録

印刷物として出力したもの(単色で、A3判以下の大きさのものに限る。)の交付

1枚1面につき

10円

印刷物として出力したもの(単色で、A3判以下の大きさのもの以外のもの)の交付

当該交付物の作成に要する費用に相当する額

専用機器により複製物を作成したものの交付

当該複製物の作成に要する費用に相当する額