○東金市外三市町清掃組合職員の職務の級別区分を定める規則
平成28年10月31日規則第6号
東金市外三市町清掃組合職員の職務の級別区分を定める規則
東金市外三市町清掃組合職員の給与に関する条例(昭和42年条例第6号)別表第2に掲げる職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務の級の分類を次のとおり定める。


1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

事務局

主事補

技師補

主事

技師

副主査

主任主事

主任技師

(係長)

主査補

係長

主任主査

主査

(課長)

(会計管理者)

課長補佐

副主幹

事務局長

事務局長

補佐

課長

主幹

会計管理者

参事

技監

備考
1 ( )の内の補職は、任命権者が特に認めた場合とする。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
(東金市外三市町清掃組合職員の職務分類に関する規則の廃止)
2 東金市外三市町清掃組合職員の職務分類に関する規則(昭和56年規則第5号)は、廃止する。
附 則(令和5年10月19日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。