○東金市外三市町清掃組合財政調整基金の設置、管理及び処分に関する条例
令和元年12月26日条例第3号
東金市外三市町清掃組合財政調整基金の設置、管理及び処分に関する条例
(設置の目的)
第1条 東金市外三市町清掃組合は、財源調整及び財政需要に対処するため、東金市外三市町清掃組合財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立)
第2条 各年度基金として積み立てる金額は、歳入歳出予算に定める額とする。
2 前項の規定によるほか、各年度の歳計に決算剰余金を生じた場合において、当該剰余金のうち2分の1を下らない範囲において管理者が定める金額を翌年度に繰り越さないで繰り入れるものとする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(繰替運用)
第4条 管理者は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻し方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金と繰り替えて運用することができる。
(運用収益の処理)
第5条 基金の運用から生ずる収益は、毎会計年度の歳入歳出予算に計上してこの基金に繰り入れるものとする。
(処分)
第6条 基金は、設置の目的に従い当該年度の歳入歳出予算の定めるところにより、積みたてた基金の範囲内でこれを処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は管理者が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。