○東金市外三市町清掃組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例
令和2年2月13日条例第1号
東金市外三市町清掃組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定により、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。
(準用)
第2条 この条例は、東金市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年東金市条例第14号)を準用するものとする。この場合において、同条例中「市長」とあるのは「管理者」とし、第3条第1項中「東金市職員の給与に関する条例(昭和28年東金市条例第6号」を「東金市外三市町清掃組合職員の給与に関する条例(昭和42年条例第6号」とし、第8条第2項中「東金市職員の旅費に関する条例(昭和37年東金市条例第17号)」を「東金市外三市町清掃組合職員の旅費に関する条例(昭和42年条例第3号)」に読替えるものとする。
附 則
(施行期日)
第1条 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(東金市外三市町清掃組合職員定数条例の一部改正)
第2条 東金市外三市町清掃組合職員定数条例(昭和42年条例第5号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(東金市外三市町清掃組合人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正)
第3条 東金市外三市町清掃組合人事行政の運営等の状況の公表に関する条例(平成17年条例第3号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)