○東金市外三市町清掃組合会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則
令和2年3月30日規則第4号
東金市外三市町清掃組合会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、東金市外三市町清掃組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年条例第4号)第2条において準用する東金市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年東金市条例第7号)第19条の規定により、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項を定めるものとする。
(準用)
第2条 この規則は、東金市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年東金市規則第11号)を準用する。この場合において、同規則中「東金市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年東金市条例第14号。以下「条例」という。)」とあるのは、「東金市外三市町清掃組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年条例第4号)第2条において準用する東金市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年東金市条例第14号)」と、東金市職員の育児休業等に関する条例(平成4年東金市条例第2号)とあるのは、東金市外三市町清掃組合職員の育児休業等に関する条例(平成4年東金市外三市町清掃組合条例第2号)第2条において準用する東金市職員の育児休業等に関する条例(平成4年東金市条例第2号)」と読み替えるものとする。
附 則
(施行期日)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。