○東金市外三市町清掃組合職員の育児休業等に関する規則
令和2年3月30日規則第7号
東金市外三市町清掃組合職員の育児休業等に関する規則
(趣旨)
(準用)
第2条 この規則は、東金市職員の育児休業等に関する規則(令和2年規則第13号)を準用する。この場合において、同規則第1条中「東金市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第2号。以下「条例」という。)」とあるのは、「東金市外三市町清掃組合職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第2号)第2条で準用する東金市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第2号。)」と、同規則第5条中「東金市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和43年東金市規則第1号)第23条第1項」とあるのは「東金市外三市町清掃組合職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和56年規則第6号)第2条で準用する東金市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和43年東金市規則第1号)第23条第1項」と読み替えるものとする。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。