○東金市外三市町清掃組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則
令和2年3月31日規則第8号
東金市外三市町清掃組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、東金市外三市町清掃組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和2年東金市外三市町清掃組合条例第1号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(準用)
第2条 この規則は、東金市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則(令和2年東金市規則第33号)を準用するものとする。この場合において、同規則第1条中「東金市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年東金市条例第14号。以下「条例」という。)」とあるのは、「東金市外三市町清掃組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例第2条で準用する東金市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年東金市条例第14号。以下「条例」という。)」と、同規則第3条第1項中「東金市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年東金市規則第11号。以下「会計年度任用職員勤務時間規則」という。)」とあるのは、「東金市外三市町清掃組合会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則第2条で準用する東金市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年東金市規則第11号。以下「会計年度任用職員勤務時間規則」という。)」と、同規則第3条第1項第3号中「東金市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和28年東金市条例第65号)」とあるのは、「東金市外三市町清掃組合職員の職務に専念する義務の特例に関する条例第2条で準用する東金市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和28年東金市条例第65号)」と、同規則第4条中「東金市職員の給与に関する条例(昭和28年東金市条例第6号。「以下「給与条例」という。)」とあるのは、「東金市外三市町清掃組合職員の給与に関する条例第2条で準用する東金市職員の給与に関する条例(昭和28年東金市条例第6号。「以下「給与条例」という。)」と、同規則第11条第3項第5号中「東金市職員の育児休業等に関する条例(平成4年東金市条例第2号。以下「育児休業条例」という。)」とあるのは、「東金市外三市町清掃組合職員の育児休業等に関する条例第2条で準用する東金市職員の育児休業に関する条例(平成4年東金市条例第2号。以下「育児休業条例」という。)」と、同規則第11条第7項中「東金市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則(昭和39年東金市規則第7号)」とあるのは、「東金市外三市町清掃組合職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則第2条で準用する東金市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則(昭和39年東金市規則第7号)」と、同規則中「市長」とあるのは「管理者」と読み替えるものとする。
附 則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年5月29日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の東金市外三市町清掃組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則第2条第2項の規定は、令和2年4月1日から適用する。
附 則(令和2年9月30日規則第10号)
この規則は、令和2年10月1日から施行する。
附 則(令和3年9月30日規則第1号)
この規則は、令和3年10月1日から施行する。
附 則(令和4年9月21日規則第2号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附 則(令和5年3月30日規則第2号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。