○東金市外三市町清掃組合職員の分限、懲戒等に関する審査会規程
令和4年10月28日訓令第1号
東金市外三市町清掃組合職員の分限、懲戒等に関する審査会規程
(設置)
第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)に基づき一般職に属する職員の分限及び懲戒に関する処分並びに服務の適正を図るため必要な措置(以下「職員の処分等」という。)を行おうとする場合において、その職員の処分等の公正を期するため、東金市外三市町清掃組合職員の分限、懲戒等に関する審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 審査会は、任命権者の求めに応じて次に掲げる職員の処分等について、必要な事項を調査審議するものとする。
(1) 法第28条第1項の規定による分限に関すること。
(2) 法第29条第1項の規定による懲戒に関すること。
(3) 任命権者が必要と認める服務の適正を図るため必要な措置に関すること。
(組織)
第3条 審査会は、次に掲げる職にある者をもって組織する。
(1) 事務局長
(2) 総務課長
(3) 業務課長
(委員長)
第4条 委員長は、事務局長をもって充てる。
2 委員長は、会務を総理し審査会を代表する。
3 委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、議長となる。
2 会議は、委員長及び委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員長及び委員の過半数をもって決し、可否同数の時は、議長の決するところによる。
(除斥)
第6条 委員長及び委員は、自己若しくはその親族の職員の処分等に関する事案又は自己若しくはその親族に利害関係のある職員の処分等に関する事案について調査審議することとなる会議に出席することができない。ただし、管理者の承認があるときは、会議に出席し、発言することができる。
(事情聴取等)
第7条 審査会は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対し、説明を求めること、資料の提出を求めることその他必要な調査をすることできる。
(秘密の保持)
第8条 審査会の委員長及び委員並びに審査会の調査審議に関係した職員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(審査会の庶務)
第9条 審査会の庶務は、総務課総務係において処理する。
(委員長への委任)
第10条 この訓令に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。
附 則
この訓令は、令和4年11月1日から施行する。