○東金市外三市町清掃組合個人情報の保護に関する法律施行条例
令和5年2月13日条例第2号
東金市外三市町清掃組合個人情報の保護に関する法律施行条例
(趣旨)
第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「組合の機関」とは、管理者、監査委員をいう。
2 前項に規定するもののほか、この条例で使用する用語は、法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。第5条第2項において「令」という。)で使用する用語の例による。
(開示請求の手続)
第3条 開示請求書には、法第77条第1項各号に掲げる事項のほか、組合の機関が定める事項を記載することができる。
(開示決定等の期限に関する特例)
第4条 組合の機関が開示決定等をする場合における法第83条第1項及び第84条の規定の適用については、同項中「30日以内」とあるのは「15日以内」とし、同条中「60日以内」とあるのは「45日以内」と、「同条第1項」とあるのは「東金市外三市町清掃組合個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年東金市外三市町清掃組合条例第2号)第4条の規定により読み替えて適用される前条第1項」とする。
(開示請求に係る手数料等)
第5条 法第89条第2項の規定により納めなければならない手数料は、無料とする。
2 法第87条第1項の規定による写しの交付(開示される保有個人情報が電磁的記録に記録されている場合は、組合の機関が定める開示の実施の方法。以下この項において同じ。)により保有個人情報の開示を受ける者は、当該写しの交付に要する費用(令第28条第4項の規定により写しの送付を求める場合は、当該送付に要する費用を含む。)を負担しなければならない。
(訂正請求の手続)
第6条 訂正請求書には、法第91条第1項各号に掲げる事項のほか、組合の機関が定める事項を記載することができる。
(訂正決定等の期限に関する特例)
第7条 組合の機関が訂正決定等をする場合における法第94条第1項及び第95条の規定の適用については、同項中「30日以内」とあるのは「15日以内」とし、同条中「同条第1項」とあるのは「東金市外三市町清掃組合個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年東金市外三市町清掃組合条例第2号)第7条の規定により読み替えて適用される前条第1項」とする。
(利用停止請求の手続)
第8条 利用停止請求書には、法第99条第1項各号に掲げる事項のほか、組合の機関が定める事項を記載することができる。
(利用停止決定等の期限に関する特例)
第9条 組合の機関が利用停止決定等をする場合における法第102条第1項及び第103条の規定の適用については、同項中「30日以内」とあるのは「15日以内」とし、同条中「同条第1項」とあるのは「東金市外三市町清掃組合個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年東金市外三市町清掃組合条例第2号)第9条の規定により読み替えて適用される前条第1項」とする。
(東金市外三市町清掃組合個人情報保護審議会への諮問)
第10条 組合の機関は、次の各号のいずれかに該当する場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、東金市外三市町清掃組合個人情報保護審議会条例(令和5年東金市外三市町清掃組合条例第3号)第2条に規定する東金市外三市町清掃組合個人情報保護審議会に諮問することができる。
(1) この条例の規定を改正し、又は廃止しようとする場合
(2) 法第66条第1項の規定により講ずる措置の基準を定めようとする場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか、組合の機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、組合の機関が定める。
附 則
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(東金市外三市町清掃組合個人情報保護条例の廃止)
第2条 東金市外三市町清掃組合個人情報保護条例(平成17年東金市外三市町清掃組合条例第8号)は、廃止する。
(東金市外三市町清掃組合個人情報保護条例の廃止に伴う経過措置)
第3条 この条例の施行前において前条の規定による廃止前の東金市外三市町清掃組合個人情報保護条例(以下「旧条例」という。)第2条第1号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)から旧条例第9条第1項の委託を受けた事務に従事していた者に係る同条第3項の規定によるその事務に関して知り得た旧条例第2条第2号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。
2 この条例の施行の際現に旧実施機関の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者のうち、この条例の施行前において旧個人情報の取扱いに従事していた者に係る旧条例第10条の規定による職務上知り得た旧個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。
3 この条例の施行の日前に旧条例第11条、第23条又は第28条の規定による請求がされた場合における開示(これに係る旧条例第22条に規定する費用の負担を含む。)、訂正及び利用停止については、なお従前の例による。
4 次に掲げる者が、正当な理由がないのに、この条例の施行前において旧実施機関が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された特定の旧個人情報で、電子計算機を用いて検索することができるよう体系的に構成したもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)をこの条例の施行後に提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
(1) この条例の施行の際現に旧実施機関の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者
(2) 第1項に規定する者
5 第4項各号に掲げる者が、その事務に関して知り得た旧個人情報であって、旧実施機関の職員が組織的に利用するものとして、この条例の施行前において当該旧実施機関が保有していたものをこの条例の施行後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
6 旧条例の廃止前にした旧条例の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。