○東金市外三市町清掃組合公印規則
昭和56年7月18日規則第2号
東金市外三市町清掃組合公印規則
(趣旨)
第1条 この規則は、本組合の公印に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において公印とは、公文書に押印する庁印及び職印をいう。
(名称、書体等)
第3条 公印の名称、寸法、書体、使用区分、管守者、個数及びひな型は、
別表のとおりとする。
(公印の管守者、責任者)
第4条 公印は、管守者が責任を持って保管しなければならない。
(公印台帳)
第5条 事務局長は、すべての公印を登録し、整理するため、公印台帳(
別記第1号様式)を作成しなければならない。
(公印の調整、改刻等)
第6条 公印の調整、改刻、廃止しようとするときは、管守者は事由を付し、管理者の決裁を受けなければならない。
(公印の押印手続)
第7条 公印を押印しようとするときは、決裁済の原議書又は、証明交付簿を管守者に提示して承認を得なければならない。
(印影の印刷)
第8条 第3条に規定する公印で、事務処理の便宜上必要と認められるものについては、印影の同形又は縮小の印刷をもって公印の押印に代えることができる。
2 前項の規定により公印の印影を印刷する場合は、公印印影印刷申請書(
別記第2号様式)を事務局長に提出し、承認を受けなければならない。ただし、承認を受けた文書は、その様式を変更しない限り、以後承認を得ずに印影の印刷をすることができる。
3 第6条の規定による公印の改刻をした場合において、第1項の規定によりすでに公印の印影を印刷したものがあるときは、公印を改刻した年度に限り、当該印刷した印影は改刻後の公印の押印とみなしてこれを使用することができる。
(公印の省略)
第9条 公印を押印すべき公文書のうち、定例的又は軽易な文書にあっては、あらかじめ管守者が指定したものに限り、公印の押印を省略することができる。
2 前項の規定により公文書への公印の押印を省略したときは、当該文書に公印省略の旨を表示しなければならない。
(事故報告)
第10条 管守者は、公印の盗難、紛失、き損等の事故があったときは、直ちに公印事故届(
別記第3号様式)を管理者に提出しなければならない。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和56年7月1日から適用する。
附 則(平成2年4月1日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成13年3月30日規則第5号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成15年9月29日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表中現金取扱員印の個数に係る部分は、平成15年4月1日から適用する。
附 則(平成18年2月16日規則第1号)
この規則は、平成18年3月27日から施行する。
附 則(平成18年5月25日規則第11号)
この規則は、公布の日より施行する。
附 則(平成19年3月26日規則第3号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月19日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
名称 | 寸法ミリメートル | 書体 | 使用区分 | 管守者 | 個数 | ひな型 |
組合印 | 方18 | 古印体 | 組合名をもって発する文書 | 事務局長 | 1 | 
|
管理者印 | 方24 | 古印体 | 管理者名をもって発する文書 | 事務局長 | 1 | 
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管理者職務代理者印 | 方21 | 篆書 | 管理者職務代理者名をもって発する文書 | 事務局長 | 1 | 
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事務局長印 | 方12 | 篆書 | 事務局長名をもって発する文書等 | 事務局長 | 1 | 
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会計管理者印 | 方21 | 篆書 | 会計管理者名をもって発する文書等 | 会計管理者 | 1 | 
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現金取扱員印 | 直系25ミリメートル(円形) | 楷書 | 現金収納用 | 現金取扱員 | 2 | 
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別記第1号様式(第5条関係)
第2号様式(第8条関係)
第3号様式(第10条関係)