○東金市外三市町清掃組合建設工事適正化指導要綱
平成14年12月19日告示第4号
東金市外三市町清掃組合建設工事適正化指導要綱
(目的)
第1条 この要綱は、東金市外三市町清掃組合(以下、「組合」という。)が発注する建設工事の請負契約の適正化、元請下請関係の合理化、適正な施工体制の確立等に関し必要な事項を定めることにより、建設工事の適正な施工を確保し建設業の健全な発達を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 建設業者
建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第3条第1項の許可(同条第3項の規定による許可の更新を含む。)を受けて建設業を営む者をいう。
(2) 特定建設業者
法第3条第1項第2号に掲げる者に係る同項の許可(同条第3項の規定による許可の更新を含む。)を受けた者をいう。
(3) 発注者
建設工事(他の者から請け負ったものを除く。)の注文者をいう。
(4) 元請業者
下請契約におけるすべての注文者をいう。
(5) 下請業者
下請契約におけるすべての請負人をいう。
(6) 主任技術者
法第26条第1項に規定する主任技術者をいう。
(7) 監理技術者
法第26条第2項に規定する監理技術者をいう。
(8) 専門技術者
法第26条の2に規定する建設工事の施工の技術上の管理をつかさどる者をいう。
(9) 組合発注工事
東金市外三市町清掃組合の発注する工事をいう。
(10) 契約担当の長
組合発注工事の指導、監督等に関する事務を所掌する係長をいう。
(書面による請負契約の締結)
第3条 発注者と建設業を営む者との間における請負契約は、少なくとも法第19条各号に掲げる事項が記載された書面により締結しなければならない。
2 元請業者及び下請業者は、工事の開始に先立って建設工事標準下請契約約款(昭和52年4月26日中央建設業審議会勧告)又は同契約約款に準拠した内容をもつ下請契約書により下請契約を締結しなければならない。
(一括下請の禁止等)
第4条 建設業者は、その請け負った建設工事をいかなる方法をもってするを問わず一括して他人に請け負わせてはならない。
2 建設業者は、不必要な重層下請を行わないこと。
(下請契約の締結の制限)
第5条 特定建設業者でなければ、その者が発注者から直接請け負った建設工事を施工するための次の各号の一に該当する下請契約を締結してはならない。
(1) 下請代金の額が1件で4,000万円以上(当該特定建設業者が建築一式工事を施工する場合にあっては、6,000万円以上)である下請契約
(2) 一工事で下請契約が二以上になる場合において、その下請契約を締結することにより、下請代金の総額が4,000万円以上(当該特定建設業者が建築一式工事を施工する場合にあっては、6,000万円以上)となる下請契約
2 元請業者は、次の各号に掲げる以外の建設工事を下請に出す場合は、建設業者以外の者と下請契約を締結してはならない。
(1) 建築一式工事にあっては、工事1件の請負代金の額が1,500万円に満たない工事又は延べ面積が150平方メートルに満たない木造住宅工事
(2) 建築一式工事以外の工事にあっては、工事1件の請負代金の額が500万円に満たない工事
(技術者の適正な配置)
第6条 建設工事の適正な施工を確保するため、建設業者はその請け負った建設工事を施工するときは、当該工事現場に主任技術者を置いて工事施工の技術上の管理を行わなければならない。
2 発注者から直接工事を請け負った特定建設業者は、当該工事を施工するために締結した下請契約の請負代金の総額が4,000万円以上(当該特定建設業者が建築一式工事を施工する場合にあっては、6,000万円以上になる場合)においては、前項の規定にかかわらず、当該工事現場に監理技術者を置いて工事施工の技術上の管理を行わなければならない。
3 建設業法施行令(昭和31年政令第273号。以下「政令」という。)第27条に定める建設工事においては、前二項に定める主任技術者又は監理技術者は、工事現場ごとに専任でなければならない。
この場合、当該技術者は当該建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある者で、常時継続的に当該工事現場において専らその職務に従事するものとする。
4 前項に定める選任の監理技術者は、法第27条の18第1項の規定による監理技術者資格者証の交付を受けた者で、国土交通大臣の登録を受けた講習を受講した者のうちから選任しなければならない。
(元請業者の義務)
第7条 元請業者は、下請業者が倒産、資金繰りの悪化等により、請負代金及び不払等を生じさせることのないよう十分指導するとともに、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 元請業者は、その請け負った建設工事を施工するために必要な工程の細目、作業方法等を定めようとするときは、下請業者の意見をきくこと。
(2) 元請業者は、あらかじめ自己の取引上の地位を不当に利用して、注文した建設工事を施工するため通常必要と認められる原価に満たない金額を下請代金の額とする下請契約を締結しないこと。
(3) 元請業者は、下請契約の締結後自己の取引上の地位を不当に利用して、注文した建設工事に使用する資材若しくは機械器具又はこれらの購入先を指定し、これらを下請業者に購入させてその利益を害しないこと。
(4) 元請業者は、下請業者からその請け負った建設工事が完成した旨の通知を受けたときは、当該通知を受けた日から20日以内で、かつ、できる限り短い期間内にその完成を確認するための検査を完了すること。
(5) 元請業者は、前号の検査によって建設工事の完成を確認した後、下請業者が申し出たときは、直ちに当該建設工事の目的物の引渡しを受けること。ただし、下請契約において定められた工事完成の時期から20日を経過した以前の一定の日に引渡しを受ける旨の特約がされている場合は、この限りでない。
(6) 元請業者は、下請契約の締結後、正当な理由がないのに下請代金の額を減じないこと。
(7) 発注者から直接工事を請け負った建設業者は、その工事におけるすべての下請業者に対して、この要綱に定める事項を遵守するように指導に努めること。
(下請代金の支払条件)
第8条 下請契約における下請代金の支払においては、元請業者と発注者との間の請負契約における支払条件とかかわりなく、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 元請業者は、前払金の支払を受けたときは、下請業者に対して資材の購入、労働者の募集その他建設工事の着手に必要な費用を前払金として支払うよう努めること。
(2) 元請業者は、請負代金の出来形部分に対する支払又は工事完成後における支払を受けたときは、当該支払の対象となった建設工事を施工した下請業者に対し、その支払額に相応する下請代金を、元請代金の支払を受けた日から1か月以内で、かつ、できる限り短い期間内に支払うこと。
(3) 特定建設業者が注文者となった下請契約(下請契約における下請業者が特定建設業者又は資本金の額が4,000万円以上の法人であるものを除く。)における下請代金は、前条第5号の申し出の日(同号の特約がされている場合にあっては、その一定の日)から起算して50日を経過する日以前において、かつ、できる限り短い期間内において支払うこと。
(4) 元請業者は、注文した下請工事に必要な資材を自己から購入させる場合は、正当な理由がないのに、その工事の下請代金の支払期日前にその工事に使用する資材の代金を支払わせないこと。
(5) 元請業者は、下請代金の支払をできる限り現金払いとし、現金と手形払を併用するときは、当該支払代金に占める現金の比率を高め、少なくとも労務費相当分については現金払とすること。
(6) 手形期間は、120日以内で、できる限り短い期間とすること。
(7) 元請業者の都合により下請代金の支払を現金払から手形払に改め、又は手形期間を延長するときは、当該手形の割引に要する費用又は増加費用は元請業者の負担とすること。
(8) 元請業者は、下請代金を手形で支払う場合は、一般の金融機関(現金又は貯金の受入れ及び資金の融通を業とする者をいう。)による割引を受けることが困難であると認められる手形は交付しないこと。
(下請業者の選定)
第9条 元請業者は、下請業者の選定に当たっては、施工能力、経営管理能力、雇用管理及び労働安全衛生管理の状況、労働福祉の状況、関係企業との取引の状況等を的確に評価し、少なくとも
別表第1に掲げる事項のすべてを満たしている優良な者を選定するよう努めるものとする。
(施工体制の把握)
第9条の2 建設業者は、発注者から直接建設工事を請け負った場合において、当該建設工事を施工するために下請契約を締結したときは、施工体制台帳(
様式第1号又はこれに準ずるもの)及び施工体系図(
様式第3号又はこれに準ずるもの)を作成し、当該建設工事の施工体制を的確に把握するものとする。
2 前項の建設工事の下請負人は、その請け負った建設工事を他の建設業を営む者に請け負わせたときは、再下請負通知書(
様式第2号又はこれに準ずるもの)を作成し、前項の建設業者に通知しなければならない。
3 第1項の建設業者は、施工体制台帳を工事現場ごとに備え置き、施工体制台帳の写しを発注者に提出しなければならない。
4 第1項の建設業者は、施工体系図を当該工事現場の工事関係者が見やすい場所及び公衆が見やすい場所に掲げなければならない。
5 第1項の建設業者は遅滞なく、その請け負った建設工事を請け負わせた下請負人に対し、
様式第4号又はこれに準ずる様式により作成建設業者に該当する旨の通知を行わなければならない。
6 第2項の規定による下請負人は、遅滞なく、その請け負った建設工事を請け負わせた下請負人に対し、
様式第5号又はこれに準ずる様式に再下請負人に該当する旨の通知を行わなければならない。
(雇用条件等の改善)
第10条 建設業者は、建設労働者の雇用・労働条件の改善等を図るため、
別表第2に定める事項について措置するものとする。
2 発注者から直接建設工事を請け負った建設業者は、建設労働者の雇用の改善等に関する法律及び労働安全衛生法の遵守、労働者災害補償保険法に係る保険料の適正な納付、適正な工程管理の実施等の措置を講じるとともに、その建設工事におけるすべての下請業者が前項の措置を講じるよう指導、助言その他の援助を行うものとする。
3 発注者から直接工事を請け負った建設業者以外の元請業者は前項の指導、助言その他の援助に関して協力するものとする。
(組合発注工事における届出)
第11条 組合発注工事を直接請け負った建設業者が、その工事の一部を下請業者に請け負わせたときは、下請業者との請負契約締結後2週間以内に下請業者選定通知書(
様式第6号)により施工体制台帳及び施工体系図を契約担当の長に提出しなければならない。
2 組合発注工事を直接請け負った建設業者は、その工事の主任技術者又は監理技術者を選任し、組合との請負契約締結後原則として7日以内に主任技術者等選任通知書(
様式第7号)を、契約担当の長に届け出なければならない。現場代理人又は専門技術者を選任したときも同様とする。
3 前二項の届出事項に変更があったとき、当該建設業者は、2週間以内に契約担当の長に届け出なければならない。(
様式第8号又第9号)
(契約担当の長の措置)
第12条 契約担当の長は、前条第1項の提出があったときは施工体制等について点検しなければならない。
2 契約担当の長は、前項の点検のほか、組合発注工事について入札契約適正化法第11条のいずれかに該当している疑いがあるときは、その状況について調査しなければならない。
3 契約担当の長は、前二項の点検及び調査の結果、点検事項に不適正又は一部不適正がある場合には、引渡し完了日の翌月10日までに、点検等報告書(
様式第10号)により事務局長に報告しなければならない。
(監督職員等)
第13条 契約担当の長は、組合発注工事の施工状況等を監督する者(以下「監督職員」という。)を定め、速やかに当該工事を直接請負った建設業者に通知しなければならない。監督職員を変更したときも同様とする。(
様式第11号)
2 契約担当の長は、必要に応じ、監督職員に対し工事現場状況等報告書(
様式第12号)の提出を求めることができる。
(不正事実の申告)
第14条 組合発注工事に係る建設業を営む者にこの要綱に違反する事実があるときは、その利害関係人は、管理者に対しその事実を申告し、適当な措置をとるべきことを求めることができる。
(指導勧告等)
第15条 管理者は、この要綱に違反した組合発注工事に係る建設業を営む者に対し必要があると認められるときは、必要な指導、助言及び勧告を行うことができる。
2 組合の入札参加資格業者が前号の規定する届出事項に虚偽の記載等があったときは、組合発注工事の指名の際に考慮するものとする。
附 則
この要綱は、公示の日から施行する。
附 則(平成18年2月16日告示第4号)
この告示は、平成18年3月27日から施行する。
附 則(平成30年3月28日訓令第1号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和元年9月2日告示第3号)
この告示は、公示の日から施行する。
別表第1(第9条関係)
1 | 過去における工事成績が優良であること。 |
2 | その建設工事を施工するに足りる技術力を有すること。 |
3 | その建設工事を施工するに足りる労働力を確保できると認められること。 |
4 | その建設工事を施工するに足りる機械器具を確保できると認められること。 |
5 | その建設工事を施工するに足りる法定資格者を確保できると認められること。 |
6 | 財務内容が良好で、経営が不安定であると認められないこと。 |
7 | 建設事業を行う事業場ごとに雇用管理責任者が任命されているとともに、労働条件が適正であると認められること。 |
8 | 一の事業所に常時10人以上の建設労働者を使用しているものにあっては、就業規則を作成し、労働基準監督署に届け出ていること。 |
9 | 建設労働者の募集は適法に行うことはもとより、出入国管理及び難民認定法に違反して不法に外国人を就労させるおそれがないと認められること。 |
10 | 過去において労働災害をしばしば起こしていないこと。 |
11 | 賃金不払を起こすおそれがないと認められること。 |
12 | 現に事業の附属寄宿舎に建設労働者が居住している場合においては、寄宿舎規則を作成し、労働基準監督署に届け出ていること。 |
13 | 取引企業に対する代金不払を起こすおそれがないと認められること。 |
別表第2(第10条関係)
1 雇用・労働条件の改善 | (1) 建設労働者の雇入れに当たっては、適正な労働条件を設定するとともに、労働条件を明示し、雇用に関する文書の交付を行うこと。 |
(2) 適正な就業規則の作成に努めること。この場合、一の事業所に常時10人以上の建設労働者を使用する者にあっては、必ず就業規則を作成の上、労働基準監督署に届け出ること。 |
(3) 賃金は毎月1回以上一定日に通貨でその金額を直接、建設労働者に支払うこと。 |
(4) 建設労働者名簿及び賃金台帳を適正に調整すること。 |
(5) 労働時間管理を適正に行うこと。この場合、労働時間の短縮や休日の確保には十分配慮すること。 |
2 安全・衛生の確保 | (1) 労働安全衛生法に従う等建設工事を安全に施工すること。特に、新たに雇用した建設労働者、作業内容を変更した建設労働者、危険又は有害な作業を行う建設労働者、新たに職長等建設労働者を直接指揮監督する職務についた者等に対する安全衛生教育を実施すること。 |
(2) 災害が発生した場合は、当該下請契約における注文者及び発注者から直接建設工事を請け負った建設業者に報告すること。 |
3 福祉の充実 | (1) 健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に加入し、保険料を適正に納付すること。なお、健康保険・厚生年金保険の適用を受けない建設労働者に対しても、国民健康保険・国民年金に加入するよう指導に努めること。 |
(2) 任意の労災補償制度に加入する等労働者災害補償に遺漏のないよう努めること。 |
(3) 建設業退職金共済組合に加入する等退職金制度を確立するとともに、厚生年金基金の加入にも努めること。なお、厚生年金基金の加入対象とならない建設労働者に対しても、国民年金基金に加入するよう指導に努めること。 |
(4) 常時使用する建設労働者に対しては、雇入れ時及び定期の健康診断を必ず行うこと。なお、その他の建設労働者に対しても、健康診断を行うよう努めること。 |
4 福利厚生施設の整備 | (1) 建設労働者のための宿舎を整備するに当たっては、その良好な居住環境の確保に努めること。この場合、労働基準法における寄宿舎に関する規定を遵守すること。 |
(2) 建設現場における快適な労働環境の実現を図るため、現場福利施設(食堂、休憩室、更衣室、洗面所、浴室及びシャワー室等)の整備に努めること。特に、発注者から直接建設工事を請け負った建設業者は、これに努めること。 |
5 技術及び技能の向上 | (1) 建設労働者の能力の開発及び向上のため、技術及び技能の研修・教育訓練に努めること。 |
6 適正な雇用管理 | (1) 雇用管理責任を任命し、その者の雇用管理に関する知識の習得及び向上を図るよう努めること。 |
(2) 建設労働者の募集は適法に行うこと。 |
(3) 出入国管理及び難民認定法に違反して不法に外国人を就労させないこと。 |
7 その他 | (1) 前号に定める事項のほか、建設業法施行令第7条の3各号に規定する法令を遵守すること。 |
様式第1号(第9条の2第1項)
様式第2号(第9条の2第2項)
様式第3号
様式第4号
様式第5号
様式第6号
様式第7号
様式第8号
様式第9号
様式第10号
様式第11号
様式第12号
別記