○東金市外三市町清掃組合公用自動車管理規程
平成23年3月25日訓令第1号
東金市外三市町清掃組合公用自動車管理規程
(趣旨)
第1条 この訓令は、公用自動車の運行及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令において「公用自動車」とは、道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「車両法」という。)第2条に規定する自動車及び原動機付自転車で、組合が管理するものをいう。
(公用自動車の区分)
第3条 公用自動車の区分は、次に掲げるとおりとする。
(1) 共用自動車 総務課が管理し、共同使用を目的とする公用自動車をいう。
(2) 専用自動車 総務課以外の課が管理し、専用使用を目的とする公用自動車をいう。
(安全運転管理者等の設置)
第4条 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「道交法」という。)第74条の3第1項及び第4項の規定により、安全運転管理者及び副安全運転管理者(以下「安全運転管理者等」という。)を置く。
2 前項に規定する安全運転管理者等は、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第9条の9に規定する要件を有する者のうちから管理者が任命する。
3 安全運転管理者等の業務は、道交法第74条の3第2項に規定する交通安全教育及び道路交通法施行規則第9条の10各号に掲げる事項とする。
(公用車の管理)
第5条 共用自動車の管理は総務課長が、専用自動車の管理は当該自動車を管理する課の長(以下これらを「自動車管理者」という。)が行う。
(自動車管理者の職務)
第6条 自動車管理者の職務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 公用自動車を運転する者(以下「運転者」という。)に対する指導監督に関すること。
(2) 公用自動車の点検及び整備に関すること。
(3) 公用自動車の運行計画に関すること。
(4) 公用自動車の鍵、自動車検査証等の保管に関すること。
(5) 公用自動車の保管場所に関すること。
(6) その他公用自動車の管理に関すること。
2 自動車管理者は、前項に規定する職務を行うため、公用自動車の使用目的、運行範囲、使用方法について定めるとともに、運転者に対し必要な措置を講ずることを求めることができる。
(安全運転の励行)
第7条 運転者は、常に道交法等交通法令を遵守し、安全運転に努めなければならない。
(公用自動車の使用の制限)
第8条 公用自動車の使用は、勤務時間内とする。ただし、自動車管理者が必要と認めるときは、この限りでない。
2 公用自動車は、公務以外の目的に使用してはならない。
(運転者の遵守義務)
第9条 運転者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 運行前点検を行うこと。
(2) 運転日誌(別記第1号様式)に必要事項を記入すること。
(3) 公用自動車の清掃に努め、施錠を確認し、所定の駐車位置に駐車すること。
(4) 公用自動車に異状を発見したときは、自動車管理者に報告し、必要な措置を講ずること。
(保険)
第10条 自動車管理者は、任意保険に加入するものとする。
(台帳等)
第11条 自動車管理者は、新たに公用車を取得したときは、速やかに車両台帳(別記第2号様式)の副本及び自動車検査証の写し及び保険証書の写しを総務課長に提出しなければならない。
2 自動車管理者は、車両台帳の正本を整備し、管理状況を明らかにしておかなければならない。
(公用自動車の貸出し)
第12条 自動車管理者は、公用自動車を職員以外の者に貸出しするときは、総務課長に報告しなければならない。
(緊急時の使用制限)
第13条 管理者は、災害その他緊急事態が発生したとき、又は発生することが予測されるときは、公用自動車の使用を制限する等必要な措置を講ずるものとする。
(事故の処理)
第14条 運転者は、公用自動車に係る事故(以下「事故」という。)が発生したときは、道交法第72条に規定する措置を講ずるとともに、直ちに自動車管理者及び所属長にその状況を報告し、指示を受けなければならない。
2 前項の規定により報告を受けた所属長は、遅滞なく事故の状況を調査し、事故の処理に当たらなければならない。この場合において、総務課長は、指導又は助言等を行うことにより事故の処理に協力しなければならない。
(事故の報告等)
第15条 前条第1項の規定による報告を受けた所属長は、速やかに事故の状況を調査し、事故報告書(別記第3号様式)を作成して、総務課長に提出しなければならない。
2 所属長は、相手方のある事故について解決の見込みがついたときは、事故処理案を作成し、総務課長に合議して必要な措置をとらなければならない。
3 所属長は、相手方のある事故が完了したときは、事故処理完了報告書(別記第4号様式)を作成し、総務課長に提出しなければならない。
4 総務課長は、前項の規定により提出された報告書について、別表に定めるところにより報告しなければならない。
(補則)
第16条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。
附 則
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
別表(第15条第4項)

報告事項

決裁区分

合議先

対人賠償事故

管理者


対物賠償事故

公用自動車搭乗者の人身被害事故

公用自動車被害事故

事務局長

会計管理者

公用自動車の自損事故

第1号様式(第9条)
第2号様式(第11条)

第3号様式(第15条第1項)
第4号様式(第15条第3項)