○東金市外三市町清掃組合地域環境保全活動助成金交付要綱
平成25年3月14日告示第4号
東金市外三市町清掃組合地域環境保全活動助成金交付要綱
(目的)
第1条 この要綱は、東金市外三市町清掃組合が設置する一般廃棄物処理施設の周辺自治区及び周辺地域に居住する住民が組織した団体(以下「関係自治区等」という。)に対し、周辺地域の生活環境の保全及び増進に資するとともに地域活動の推進を図ることを目的とし、予算の範囲内において東金市外三市町清掃組合地域環境保全活動助成金(以下「助成金」という。)を交付するものとする。
(処理施設)
第2条 この要綱に定める一般廃棄物処理施設とは、組合が廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)に基づき設置した、一般廃棄物ごみ処理施設及び一般廃棄物最終処分場(以下「処理施設」という。)の施設をいう。
(交付の対象)
第3条 助成金の交付対象は、前条の規定に定める処理施設の関係自治区等のうち、管理者と処理施設の稼働又は環境保全対策事業に対し協定を締結した者とする。
(対象事業)
第4条 助成金交付の対象とする事業(以下「対象事業」という。)及び助成金交付の対象とする経費(以下「対象経費」という。)は別表に掲げるとおりとする。
(助成金の交付額)
第5条 助成金の額は、対象経費の内、協定書に記載された額とする。
(交付の申請)
第6条 第3条の規定により助成金の交付を受けようとする関係自治区等の代表者(以下次条及び第8条において「申請者」という。)は、東金市外三市町清掃組合地域環境保全活動助成金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して、管理者に申請しなければならない。
(1) 地域環境保全活動事業計画書(様式第2号
(2) 地域環境保全活動事業収支予算書(様式第3号
(3) その他管理者が必要と認める事項
(交付の決定)
第7条 管理者は、前条に基づく申請を受理したときは、その内容を審査し適正と認めたときは、速やかに東金市外三市町清掃組合地域環境保全活動助成金交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。
(変更後の承認の申請)
第8条 申請者は、前条の規定により通知を受けた場合において、申請の内容に変更が生じたとき又は対象事業を中止若しくは廃止しようとするときは、地域環境保全活動事業変更承認申請書(様式第5号)を管理者に提出し、その承認を受けなければならない。
2 管理者は、前項の変更又は中止若しくは廃止を承認したときは、地域環境保全活動事業変更承認通知書(様式第6号)により通知するものとする。
(助成金の交付の方法)
第9条 この要綱に基づいて交付される助成金の支出は、地方自治法施行令第163条の規定により、前金払とすることができる。
(交付の請求)
第10条 第7条の規定により通知を受けた者(以下「補助対象者」という。)は、東金市外三市町清掃組合地域環境保全活動助成金交付請求書(様式第7号)を管理者に提出しなければならない。
(実績報告)
第11条 補助対象者は、事業完了後30日以内又は当該年度終了後30日以内のいずれか早い日までに、東金市外三市町清掃組合地域環境保全活動助成金実績報告書(様式第8号)及び事業収支決算書を添えて提出するものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は管理者が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。
(東金市外三市町清掃組合地域環境保全対策事業実施要綱の廃止)
2 東金市外三市町清掃組合地域環境保全対策事業実施要綱(平成11年11月1日施行)は廃止する。
別表(第4条)

対象事業

対象経費

対象経費内訳

生活環境整備事業

左欄に掲げる事業に要する経費のうち、植栽、清掃、環境美化等に要するもの

【事業費】

集会施設等維持

営繕事業

隣接地区等が所有する集会施設に係る維持又は営繕に要する経費

【公民館負担金】

【公民館維持管理費】

【公民館建設費】

処理施設運転監視事業

左欄に掲げる事業に要する経費のうち、会議等に要するもの

【会議費】

地域活性及び振興事業

左欄に掲げる事業に要する経費のうち、管理者が必要と認めるもの

【各種団体助成金】

【区会運営費】

様式第1号
様式第2号
様式第3号
様式第4号
様式第5号
様式第6号
様式第7号
様式第8号